PR 更新日 : 2024.11.11

生活福祉資金貸付制度(福祉資金)

「生活福祉資金貸付制度」の支援金のひとつである「福祉資金」は、経済的に困窮している低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して、生業を実行するための費用、被災して臨時で必要となる費用、日常生活の一時費用などの使途で貸付される資金です。自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。返済期間は使途により異なり、据置期間経過後12ヶ月以内〜10年です。

生活福祉資金貸付制度(福祉資金) 概要表

福祉費 緊急小口資金
実施主体
都道府県社会福祉協議会
目的
生活に困窮している方の、生活の安定と自立の支援
資金使途 ・生業を実行するための費用
・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用
・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用
・福祉用具など購入費用
・障害者用の自動車購入費用
・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用
・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用
・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用
・被災して臨時で必要となる費用
・冠婚葬祭の費用
・住居移転など、給排水設備など設置費用
・就職や技能習得などの支度費用
・その他、日常生活における一時費用
緊急で一時的に生計維持が難しくなった場合の少額費用
対象者
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯
選考基準
収入、資産、負債状況、世帯構成などを総合的に判断
上限額 ・生業を実行するための費用:460万円
・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用:
技能を修得する期間が
6ヶ月程度130万円
1年程度220万円
2年程度400万円
3年以内580万円
・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用:250万円
・福祉用具など購入費用:170万円
・障害者用の自動車購入費用:250万円
・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用:513.6万円
・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用:
療養期間が
1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6ヶ月以内で世帯の自立に必要な時は230万円
・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用:
介護サービスを受ける期間が
1年を超えないのときは170万円
1年を超え1年6ヶ月以内で世帯の自立に必要な時は230万円
・被災して臨時で必要となる費用:150万円
・冠婚葬祭の費用:50万円
・住居移転など、給排水設備など設置費用:50万円
・就職や技能習得などの支度費用:50万円
・その他、日常生活における一時費用:50万円
10万円以内
借入期間
据置期間
※元金返済はせずに利息のみを支払う期間
貸付日(分割交付の場合は最終貸付日)から6ヶ月以内 貸付日から2ヶ月以内
償還期限
※返済の期限
・生業を実行するための費用:据置期間経過後20年
・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用:据置期間経過後8年
・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用:据置期間経過後7年
・福祉用具など購入費用:据置期間経過後8年
・障害者用の自動車購入費用:据置期間経過後8年
・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用:据置期間経過後10年
・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用:据置期間経過後5年
・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用:据置期間経過後5年
・被災して臨時で必要となる費用:据置期間経過後7年
・冠婚葬祭の費用:据置期間経過後3年
・住居移転など、給排水設備など設置費用:据置期間経過後3年
・就職や技能習得などの支度費用:据置期間経過後3年
・その他、日常生活における一時費用:据置期間経過後3年
据置期間経過後12ヶ月以内
利息 保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
無利子
保証人 原則必要
ただし保証人なしでも借入可能
不要
担保
不要
申請期間
随時(制度実施期間中)
申請から支給までの期間 通常1か月程度 通常7日〜10日程度
必要書類 源泉徴収票、所得証明書、借入理由に応じた書類など 住民票、健康保険証、所得証明書、借入理由に応じた書類など
問い合わせ先・申請先
お住まいの地域の社会福祉協議会
注意点
制度の内容は、経済状況や政府の方針によって変更される場合があります。制度の詳細については、社会福祉協議会に必ず事前にご確認ください。

※以下、情報参照元:

生活福祉資金貸付のご案内|北海道社会福祉協議会

生活福祉資金貸付のご案内|那覇市社会福祉協議会

著者 : 株式会社クヌギ

2009年設立。日本クレジット協会 準会員、全国消費生活相談員協会 企業賛助会員。

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