PR 更新日 : 2024.11.11
生活福祉資金貸付制度(福祉資金)
「生活福祉資金貸付制度」の支援金のひとつである「福祉資金」は、経済的に困窮している低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して、生業を実行するための費用、被災して臨時で必要となる費用、日常生活の一時費用などの使途で貸付される資金です。自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。返済期間は使途により異なり、据置期間経過後12ヶ月以内〜10年です。
生活福祉資金貸付制度(福祉資金) 概要表
福祉費 | 緊急小口資金 | |
---|---|---|
実施主体 | ||
目的 | ||
資金使途 | ・生業を実行するための費用 ・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用 ・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用 ・福祉用具など購入費用 ・障害者用の自動車購入費用 ・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用 ・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用 ・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用 ・被災して臨時で必要となる費用 ・冠婚葬祭の費用 ・住居移転など、給排水設備など設置費用 ・就職や技能習得などの支度費用 ・その他、日常生活における一時費用 |
緊急で一時的に生計維持が難しくなった場合の少額費用 |
対象者 | ||
選考基準 | ||
上限額 | ・生業を実行するための費用:460万円 ・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用: 技能を修得する期間が 6ヶ月程度130万円 1年程度220万円 2年程度400万円 3年以内580万円 ・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用:250万円 ・福祉用具など購入費用:170万円 ・障害者用の自動車購入費用:250万円 ・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用:513.6万円 ・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用: 療養期間が 1年を超えないときは170万円 1年を超え1年6ヶ月以内で世帯の自立に必要な時は230万円 ・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用: 介護サービスを受ける期間が 1年を超えないのときは170万円 1年を超え1年6ヶ月以内で世帯の自立に必要な時は230万円 ・被災して臨時で必要となる費用:150万円 ・冠婚葬祭の費用:50万円 ・住居移転など、給排水設備など設置費用:50万円 ・就職や技能習得などの支度費用:50万円 ・その他、日常生活における一時費用:50万円 |
10万円以内 |
借入期間 | ||
据置期間 ※元金返済はせずに利息のみを支払う期間 |
貸付日(分割交付の場合は最終貸付日)から6ヶ月以内 | 貸付日から2ヶ月以内 |
償還期限 ※返済の期限 |
・生業を実行するための費用:据置期間経過後20年 ・技能習得費用と習得期間中の生計維持費用:据置期間経過後8年 ・住宅の補修などの費用・公営住宅譲受の費用:据置期間経過後7年 ・福祉用具など購入費用:据置期間経過後8年 ・障害者用の自動車購入費用:据置期間経過後8年 ・中国残留邦人などにかかわる国民年金保険料追納費用:据置期間経過後10年 ・負傷や失病の療養費用と療養期間中の生計維持費用:据置期間経過後5年 ・介護サービス、障害者サービスなど費用・その期間中の生計維持費用:据置期間経過後5年 ・被災して臨時で必要となる費用:据置期間経過後7年 ・冠婚葬祭の費用:据置期間経過後3年 ・住居移転など、給排水設備など設置費用:据置期間経過後3年 ・就職や技能習得などの支度費用:据置期間経過後3年 ・その他、日常生活における一時費用:据置期間経過後3年 |
据置期間経過後12ヶ月以内 |
利息 | 保証人あり:無利子 保証人なし:年1.5% |
無利子 |
保証人 | 原則必要 ただし保証人なしでも借入可能 |
不要 |
担保 | ||
申請期間 | ||
申請から支給までの期間 | 通常1か月程度 | 通常7日〜10日程度 |
必要書類 | 源泉徴収票、所得証明書、借入理由に応じた書類など | 住民票、健康保険証、所得証明書、借入理由に応じた書類など |
問い合わせ先・申請先 | 注意点 |
※以下、情報参照元: